特定医療法人

いつまでも青葉の地に・・・。

原土井病院は、特定医療法人として地域の資産としての永続性が確保されています。
特定医療法人とは、開設者が持分を放棄することにより公益性を確保するものです。
その事業が地域社会の医療の普及および向上、社会福祉 への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、公的かつ適正な運営が行われている医療施設に承認されるもので、次に上げる厳しい承認基準が国税庁長官に承認を受けたものです。
・40床以上の病院または15床以上の救急告示診療所であること等
・社会保険診療に関わる収入金額が全収入の80%超であること
・自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
・医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
・差額ベッド比率30%以下
・役員の同家族割合が3分の1以下
・給与支給額は年間3600万円以下であること
・残余財産の帰属は国等に帰属

特定医療法人制度について

特定医療法人とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が、医療の普及及び向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき、政令で定める要件を満たし、国税庁長官の承認を受けたもの。このように医療法人のうち、公益性の高い組織・運営の実態をもつ法人については、承認により、公益法人に準じた扱いを適用するものである。

 

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特定医療法人 原土井病院 〒813-8588 福岡市東区青葉6丁目40番8号 TEL.092-691-3881(代表)
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